第一章 総則
(名称)
 第1条 この会は、名東区老人クラブ連合会(以下「区老連」という)と称する。
(事務所)
 第2条 区老連は、事務所を名東区社会福祉事務所に置く。
(目的)
 第3条 区老連は、区内老人クラブ活動の推進を図るとともに、高齢者福祉の推進および豊な地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(構成員)
 第4条 区老連の構成員は、第3条の目的達成に賛同して、加入した区内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という)とする。
(事業)
 第5条 区老連は、第3条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1)高齢者の生きがいと健康づくりの推進
(2)社会奉仕活動および友愛活動の推進
(3)学区老人クラブ連合会(以下「学区老連」という)の連携調整
(4)単位クラブ活動の支援およびリーダーの養成・研修
(5)高齢者福祉に関する調査研究、提案
(6)行政をはじめとする関係機関団体との連携
(7)その他、第3条の目的達成上必要なこと
 第二章 役員
(定数)
 第6条 区老連に次の役員を置く。
会  長
副会長
会  計
常任理事
理  事
監  査
1名
2名
1名
若干名
若干名
2名
(選出)
 第7条 理事の選出については、別に定める。
   2 会長、副会長、会計、常任理事は理事会において理事の互選とする。
   3 監事は、第4条の単位クラブの会員のうちから理事会が選出し、総会の承認を得る。
   4 理事および監事は、相互の兼ねることはできない。
(職務)
 第8条 会長は、区老連を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
   3 副会長、会計、常任理事は、区老連の業務を執行する。
   4 理事は、区老連の運営に参画し、業務の執行を決定する。
   5 監事は、事業運営ならびに会計を監査し、総会に報告する。
(任期)
 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じたため、新たに選任せれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第三章 会議
(会議)
 第10条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
   2 会議は、構成員の過半数の出席があれば成立する。
   3
(総会)
 第11条 総会は、第4条に定める単位クラブ代表者をもって構成する。
   2 総会は、毎年1回、会計年度終了後60日以内に開催する。
また、理事会が必要とみとめたとき、および第4条の単位クラブの3分の1以上の要求があったときは、臨時に総会を招集する。
   3 総会は次の事項を議決する。
(1)第7条2項・3項に定める役員の選任または解任
(2)収入・支出予算及び決算
(3)年度事業計画及び事業報告
(4)会則の変更。
(5)その他、理事会が必要と認め、会長が付議した事項。
(理事会)
 第12条 理事は、第7条に定める理事をもって構成する。
   2 理事会は、毎月1回これを開く。ただし、会長または理事の3分の1以上の要求のあったときは、臨時に開くことができる。
   3 理事会は、この会則に別段の定めがある場合のほか、次の職務を行う。
(1)区老連の業務執行の決定
(2)総会で決定した事項の執行
(3)その他、会長が付議した事項。
(議長)
 第13条 総会の議長は理事の中から選出する。
   2 理事会の議長は副会長が充たる。
 第四章 会計
(経費)
 第14条 区老連の経費は、次に掲げるもので充当する。
(1)会費
(2)助成金
(3)寄付金
(4)その他収入
(会費)
 第15条 会費は、別に定める額とする。
(会計年度)
 第16条 区老連の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第五章
(専門部)
 第17条 区老連の事業を円滑に運営するため、理事会のもとに専門部を設けることができる。
 第六章 顧問
(顧問)
 第18条 区老連に顧問を置くことができる。
   2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
   3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 第七章
(事務局)
 第19条 区老連の事務を円滑に運営するために、理事会のもとに事務局を置く。
   2 事務局は区老連の庶務、会計を行う。
 付則
この規約は、昭和50年2月1日から施行する。
この会則は、連絡協議会を連合会に改めるに伴い、必要箇所を訂正し、昭和62年5月20日から施行する。
この会則は、平成元年5月25日から施行する。
この会則は、平成6年5月27日から施行する。
この会則は、平成8年5月21日一部改正し、施行する。
この会則は、平成17年5月31日一部改正し、施行する。
この会則は、平成19年5月29日一部改正し、施行する。
この会則は、平成21年5月26日一部改正し、施行する。
この会則は、平成22年5月31日一部改正し、施行する。
10 この会則は、平成25年5月20日一部改正し、施行する。

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